コロナ禍のなかタクシーの仕事をしていて、感染のリスクを感じたことはありませんか?
私たちは不特定多数のお客様をお乗せして密閉空間のなか常に感染のリスクにさらされています。
今回は弁護士の先生の意見をまじえてタクシー会社の安全配慮義務について書かせていただきます。
こんにちはタクシー歴12年のmasakiです。
そもそも安全配慮義務とは何なのか。
さらにコロナ禍において、具体的に出勤制限されるべき健康リスクを抱えている方はどんな方なのか。
タクシー会社が行うべき対策と、行わなかった時の罰則について調べてみました。
コロナに関する安全配慮義務って何?
安全配慮義務とは労働契約法の第5条に定められています。
かみ砕いていうと、会社が労働者に「安全に働ける」ような配慮や対策を行わなければいけない義務です。
コロナに関してタクシー会社に当てはめると、出勤時の検温や感染防止飛沫シートの設置、その他の様々な感染予防策などが当てはまります。
会社が乗務員に感染予防処置や対策をすることで、「安全に働ける」配慮や対策を行っているのです。
重症化するリスクのある方には出勤制限も
物理的な対策をしていても、感染のリスクをゼロには出来ません。
特に高齢で基礎疾患のある乗務員は感染してしまったら、重症化するといわれています。
会社側の安全配慮義務の観点からその様なかたには出勤を制限する措置が必要と弁護士のかたが言われています。
使用者の安全配慮義務の履行として、労働者の健康診断の結果や呼吸器系の病歴、喫煙歴等を踏まえて、基礎疾患のある高齢運転手については、業務を疫病の感染収束まで一時控えさせるなどの措置が必要と思われます。
https://san-niigata.com/column/1590/
これは弁護士の星野 徹先生の見解です。
今回この記事を書くきっかけとなったコラムです。
タクシー乗務員の平均年齢は高いです。
私の会社でも年金を受給しながら働かれている方も多くいます。
感染者数が急激に増えているいま、必要な措置を講じていないで運転手が死亡した場合、会社に責任が発生する恐れがあるとされています。
私の働いている会社でも「体調に異変がある場合は無理して乗務しないように」と注意喚起されています。
タクシー会社の安全配慮義務から、運転手が業務上コロナに感染してしまったら責任を負う可能性があります。
特に高齢で基礎疾患をお持ちの乗務員のかたには、出勤制限をかけるなどの配慮をしなくてはいけないのです。
安全配慮義務違反の罰則は?
会社側が安全配慮義務を守らなかったときでも、労働契約法上には罰則の規定はありません。
しかし、民法上の責任を負う可能性はあります。
- 債務不履行
- 不法行為
- 使用者責任
これらの根拠によって、安全配慮義務を講じていなければ事業者が労働者に損害賠償責任を負うことになるのです。
より
タクシー会社も売上の減少、そして未知のコロナウィルスへの乗務員への安全配慮義務の対応と頭が痛いのではないでしょうか。
仮に誰か、業務中のコロナ感染が原因で亡くなったりしたら会社も大きなダメージを負います。
まず社会的なイメージが悪くなります。
報道機関に会社名が公表され、必要な措置を取っていなかった会社はバッシングされるでしょう。
さらに感染すると健康リスクの高い方をそのまま働かせていると、損害賠償の責任が生まれてくるのです。
まとめ
安全配慮義務とは会社が労働者に「安全に働ける」ような配慮や対策を行わければいけない労働契約法上の義務です。
コロナ禍においては特に高齢で基礎疾患を持っている方には会社が出勤制限を含めた対策を行わなければいけません。
もしも会社が対策を怠った場合は、民法上の損害賠償の責任が生まれます。
コメント