なんでスマホ、携帯契約のとき高校生、大学生はめんどくさい親の同意が必要なの?
ちゃんとバイトもしてるし、毎月ちゃんと払えるのに・・・
20才以下のかたはスマホ、携帯,WIFIなどを契約するときは法廷代理人(親権者)つまり親の同意をえなければなりません。
いちいち親に同意をもらうのは面倒ですよね。
スマホの通信費くらい自分で支払えるし、プライベートなものだから親には内緒にしておきたいそんなかたもいるかもしれません。
ひとくくりに未成年者といっても小学生などとちがって自立している18才、20才のかたも多いはず。
今回はなぜ支払い能力があるのに、親から同意をえなければスマホ携帯を契約できないのかを解説していきます。
この記事で分かる事
- 未成年者がスマホ、携帯契約のときに親の同意が必要な理由
- 未成年者の契約で注意すべき4パターン
お付き合いいただけたら幸いです。
【未成年者スマホ携帯契約】親の同意が必要な理由
民法では、未成年者の契約は親権者の同意がない場合、契約を取り消せるとなっています。
つまりキャリア側からみると、親の同意が必要なのは契約を取り消されて料金未回収のリスクを避けるためです。
民法には以下のように明記されています。
第4条
齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第5条
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
上記に明記されている法定代理人。
これが一般的に言って未成年者の親です。
20才未満で親元を離れて自立しているかたは、いちいち契約時に親の同意をもらうなんて不便に感じるかもしれません。
しかし法律で定められている以上親権者つまり親の同意がどうしても必要になってきます。
【未成年者スマホ携帯契約】契約を取り消せない!?注意すべき4パターン
もうちょっと民法を深堀してみると基本未成年者の契約は取り消せますが、取り消せない4つのケースがあります。
また例外的に親権を有する者がいなくなった場合は裁判所への請求により未成年後見人が専任されます。
つまり両親が亡くなってしまったときなどは後見人のかたが契約を取り消すことができます。
契約を取り消せない注意すべき4つのケースをみていきましょう。
- 結婚している場合
- 成年者であると嘘をついた場合
- 契約を追認した場合
- 法廷代理人に前もって使うことをゆるされた財産(小遣いの範囲)
結婚している場合
未成年者で結婚している場合は本人の意思で契約が可能になります。
つまり親の同意がなくても契約が有効、取り消すことができません。
しかし契約するときに親の同意書のかわりに住民票などの婚姻を証明する書類を用意しなければなりません。
成年者であると嘘をついた場合
年齢を偽って契約した場合もあとで契約を取り消せません。
ただスマホ携帯の契約時には身分証明書、やクレジットカードなど提示させられるため嘘をついて契約することは不可能でしょう。
かりに精巧に身分証明書やクレジットカードを偽造した場合。
あとで未成年者と分かった場合料金の支払い義務も生じさらに身分証明書などを偽造した罪にも問われてしまいます。
契約を追認した場合
法廷代理人である親が両親が料金を支払って契約を追認した場合は契約の取り消しはできません。
未成年者の契約は「取り消せる」事であって無効ではないので、後で追認、認めた場合は契約自体が有効になります。
法廷代理人に前もって使うことをゆるされた財産(おこづかいの範囲)
法定代理人から許された財産とは、通常の買い物などのケースを思いうかべるとよいでしょう。
ショッピングやコンビニでの買い物など一般常識の範囲内にある契約は取り消すことができません。
【未成年者スマホ携帯契約】契約取り消しのキャリアのリスクは?
民放4条の規定で未成年者の契約を法定代理人が取り消したならどのような効果があるのでしょう?
つまりキャリア側から見れば契約を取り消されることによるリスクになります。
- 代金の支払い義務がなくなる
- 未成年者の支払った代金請求ができる
- 契約した物をつかっていたとしても残りを返却すれば問題ない
未成年者側にはこのような効果がうまれます。
このように契約を取り消しされてしまうとキャリア側は大きな損失をうけてしまいます。
【未成年者スマホ携帯契約】親の同意書の確認方法
親の同意の確認方法は各キャリア違うので契約したいキャリアでそれぞれ確認してください。
web上で申し込みの場合には同意のチェック項目に親権者がチェックをいれるだけでかんたんに同意確認できてしまうキャリアもあります。
また同意書を記入するパターンの場合、ホームページ上からもダウンロードもできます。
またソフトバンクではweb上で本人と法定代理人とが別々にパスコードを設定し契約を申し込むのも可能です。
契約上親の同意が必要とはいえ、同意書自体は簡易的になっている印象をもちます。
ただ若年齢、また高額の契約になるにつれ親権者の同意方法がきびしくなる傾向があるようです。
スマホ、携帯キャリアによって同意書の確認方法はちがうので、事前に申し込みたいキャリアで確認しておきましょう!
【未成年者スマホ携帯契約】何歳から契約できるの?
民法上の規定では何歳でも法定代理人(親権者)の同意があれば契約できます。
ただほとんどの格安シム会社では18才から(高校生不可)となっていることが多いです。
大手キャリア、大手キャリアのサブブランドのシム会社については中学生からでも本人名義で契約できるようになっています。
民法改正により2022年より成人年齢が18才に引き下げに
2022年より民法の改正により成人年齢が18才に引き下げられます。
Q3 成年年齢の引き下げによって,18歳で何ができるようになるのですか?
A 民法の成年年齢には,一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
法務省
成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方は,親の同意を得ずに,様々な契約をすることができるようになります。例えば,携帯電話を購入する,一人暮らしのためのアパートを借りる,クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果,クレジットカードの作成ができないことがあります。),ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合,契約できないこともあります。),といったことができるようになります。
なお,2022年4月1日より前に18歳,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は,施行後も引き続き,取り消すことができます。
また,親権に服することがなくなる結果,自分の住む場所(居所)を自分の意思で決めたり,進学や就職などの進路決定についても,自分の意思で決めることができるようになります。もっとも,進路決定について,親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。 そのほか,10年有効パスポートの取得や,公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。),性別の取扱いの変更審判を受けることなどについても,18歳でできるようになります。
2022年4月以降は法定代理人の同意を得ることなく本人が自由に契約をできるようになります。
まとめ
未成年者(現状20才以下)のかたはスマホ、携帯,WIFIなどの契約のときには、法定代理人つまり親の同意が必要になります。
これは民法で未成年者が法定代理人の同意がなく契約をしたものを法定代理人が取り消すことができるという規定があるためです。
ただし契約を取り消せない場合として4パターンあります。
それは
- 結婚している場合
- 成年者であると嘘をついた場合
- 契約を追認した場合
- 法廷代理人に前もって使うことをゆるされた財産(小遣いの範囲)
上記のような場合です。
ただ親の同意署の確認方法自体はweb契約の普及もあり、簡略化している印象をもちます。
まちがっても身分証明書などを偽造したりすると罪にも問われるのでその様な事は絶対にやめましょう。
今後2022年4月以降、民法の改正により成人年齢が18才にひきさげられ法定代理人の同意をえることなく、18才以上であれば契約を自由にできるようになります。
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