免停になってしまう点数と自分の違反点数のかぞえ方

タクシー

なにかと分かりずらい免停制度。

さらに免停になってしまうまでの点数のかぞえ方は、その人の条件によってかわります

具体的には前歴のあるなしや、1年間の無事故無違反期間のあるなしなどです。

私は都内でタクシードライバーをしています。

私と同じように商業ドライバーの方は免停になってしまってハンドルを握れなくなったら死活問題ですよね。

プロのタクシードライバーの方でも免停について話をすると、意外とわかっていない方が多いです。

しっかりと免停制度を理解することで安全意識もたかまりますし、免停になってしまう恐怖感もやわらぎます。

特に今回は免停になってしまう点数と点数のかぞえ方について深堀していきます。

お付き合いいただけたら幸いです。

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何点で免停になってしまうの?

過去3年間の違反点数の累積と前歴で免停になるまでの点数のちがいがあります。

前歴とは過去3年間で免停の処分を受けた回数をいいます。

前歴点数免停の期間
前歴06,7,8点30日
 9,10,11点60日
 12,13,14点90日
前歴14,5点60日
 6,7点90日
 8,9点120日
前歴22点90日
 3点120日
 4点150日
前歴32点120日
 3点150日
前歴42点150日
 3点180日

ただし点数制度、免停の前歴制度には、1年間無事故無違反で点数、前歴ともにリセットされる優遇措置があります。

リセットと言う言葉を使ったのには訳があります。

違反の点数制度は加点制です。

1回も違反をしたことのない人は常に0点のままということです。

違反をするごとにその違反に応じた点数が積み重なっていくわけです。

  • 3年以内の違反の累積点
  • 1年間無事故無違反期間がある場合はその後最初の違反からの違反の累積点

→免停になってしまう点数に到達してしまった。

→免停

→それまで前歴0ならば点数がリセットされ、前歴1点数0

前歴1ならば点数がリセットされ前歴2点数0

このような構図になります。

自分の累積点数の計算方法

条件によって累積される点数の期間がかわります

さらに優遇措置もあます

自分が条件に当てはまるか確認しておきましょう。

免許の点数制度は複雑でわかりずらいです。

ポイントは累積される起算点を把握することです。

基本は3年間の累積点数ですが

  • 1年間無事故無違反期間がある
  • 免停処分をうけた

この2点の場合は、その後の最初の違反点数が起算点になります。

さらに優遇措置もあるので自分が条件にあてはまるか確認しておきましょう。

2年間無事故無違反(優遇措置)

前歴なし軽微な違反で累積6点(優遇措置)

2年間無事故無違反(優遇措置)

2年間無事故無違反で軽微な違反(3点以下)を起こしてしまったときでも、その後3か月間違反しなければ、違反点数は累積されません。

つまり軽微な違反はなかったものとされます。

前歴なし軽微な違反で累積6点(優遇措置)

前歴がない状態で軽微な違反(3点以下)の累積点数が「ちょうど」6点になってしまった場合、軽微違反者講習を受講すれば累積点数がリセットされます。

注意しなければいけないのが、「ちょうど」というところです。

累積された点数が1点でもオーバーしていると軽微違反者講習を受ける資格はありません。

つまり累積点数が7点ならば免停となってしまうのです。

さらに講習を受けられない例外もあります。

軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方

対象から除かれる場合

・軽微な違反行為による累積点数が6点に該当しないとき。

・過去3年以内に点数制度上の前歴があるとき。

・行政処分又は違反者講習に該当する累積点数があるとき。

・重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷事故があるとき。

神奈川県警ホームページ

自分の起算点を確認して、優遇措置にあてはまるかどうかをあてはめて自分の持ち点を把握しておきましょう。

現在の自分の点数を確かめる方法

反則切符をしっかり保管しておくとともに、スマホで写真をとっていつでも違反した日時を確認できるようにしておくことをおすすめします。

違反するタイミングが一日でもずれると、免停になってしまうというケースもありえるからです。

運転者として日々安全運転を行うことは義務ですが、特に免停まで点数がわずかと言うかたは、違反しないように最大限に気を付けなければいけません。

特に職業ドライバーの方は大変なプレッシャーですよね。

違反してしまったら、違反した日時をしっかりと把握し自分があと何点で免停になってしまうか常に把握しておきましょう。

自分で違反の累積点数を管理する方法以外に「累積点数等証明書」を発行してもらうという方法もあります

運転経歴に係る証明書|自動車安全運転センター

自動車安全運転センターで直接申し込むか、最寄りの交番や警察署から申込書をもらい料金を銀行に払い込むかたちで申し込みできます。

申請をしてから発行に最低でも2~3日かかるようです。

免停までの点数が器で違反の点数が中にそそぐ水

何かとややこしい免停と違反点数の関係ですが、「免停までの点数が器で違反の点数が中にそそぐ水」このようにとらえるとわかりやすいでしょう。

事故違反の無いかたには、最初はまず大きな器を渡されます。

違反をするとその違反の大きさに見合った水の量を注いでいくのです。

そして器から水があふれると、あふれた水の量に応じて免停の期間もかわってきます。

あふれさせてしまった水の量が少なければ、免停の期間が少なくなりますし、多くなれば期間が長くなります。

さらに免停になってしまうと、新たにわたされる器の大きさは前のものより小さくなります

当然違反と言う水を繰り返しそそぐと、前よりも早く器から水があふれてしまいます。

このように免停を繰り返せば繰り返すほど、次の免停までの危険性も増していくのです。

免停期間は講習を受けることで短縮できる

運転免許証をお持ちのみなさんなら既にご存じだと思いますが、免停後に講習を受けて試験の成績次第で免停期間を短縮することが出来ます。

あくまでも「出来る」だけで、講習を受けることは任意です。

さらに漠然と講習を受ければ免停期間が短縮されると思われがちですが、成績の良し悪しで短縮される期間が変わるのは理解されている方も少ないのではないでしょうか?

試験の内容も〇×式で試験の前に行う講習を聞いていて、基本的な安全ルールを理解していれば正解できるような問題ばかりです。

しかし規定がある以上そのあたりも踏まえて表にまとめてみました。

試験は〇×式40点満点です。

免停日数優(36点以上)良(30~35点)可(21~29点)不可(20点以下)
30日29日25日20日0日
60日30日27日24日0日
90日45日40日35日0日
120日60日50日40日0日
150日70日60日50日0日
180日80日70日60日0日
(免停期間ごとの講習の点数によって短縮される日数です。)

最後に免停を回避するには

免停を回避するにはそもそも事故違反を起こさないことが一番です。

とはいえ誰にでもうっかりミスはあり、違反を起こしてしまう事もあるでしょう。

免許の点数制度、免停の前歴制度ともに「一年間無事故無違反」ならばそれまでの点数、前歴ともにリセットされる特徴があります。

「違反をしてしまった」、「ましてや免停になってしまった」そんな時は、1年間事故違反を絶対おこさないという気持ちを持つことが重要です。

今まで見てきた通り、一度前歴がつくと次に免停になるまでの点数も少なくなり、さらに免停期間も長くなります。

免停になる恐怖とプレッシャーも強くなるのです。

普段タクシードライバーをしている私と同じような商業ドライバーのかたは、生活がかかっているのでなおさらでしょう。

違反や免停になってしまったら、まずは一年間無事故無違反という事を肝に銘じ実行し、さらに無事故無違反を継続することで免停になる恐怖からやっと解放されるのです。

まとめ

なにかと分かりずらい免停までの点数の数え方。

基本は3年間の累積点数ですが、その間に「1年間の無事故無違反期間」があれば、その後最初の違反を起算点として計算します。

さらに過去3年間の免停処分の数が前歴となり、前歴によって免停までの点数、期間も変わります。

ただしこちらの前歴も違反点数同様に「1年間の無事故無違反期間」があればそれまでの前歴がリセットされます。

他にも

2年間無事故の優遇措置

軽微な違反で累積6点

の優遇措置もありますので、自分にあてはまるか確認しておきましょう。

ここまで見てきたように免停制度は蟻地獄のような一面があります。

一度はまってしまうと抜け出すまでのハードルがどんどん高くなっていくのです。

短期間のうちに免停を繰り返すと、免許取り消しまでも視野に入ってきてしまいます。

つまり、短期間に違反をくりかえしおこし、反省しないようなドライバーは運転しないでねという意味が込められているのです。

ただし優遇措置ももうけられています。

その最大限のものが「1年間無事故無違反」で、それまでの違反点数も前歴もリセットされます。

だれにでも、うっかりミスはあるのだから国もそこまで鬼ではありません。

違反、ましてや免停になってしまったら最大限の注意をはらって、1年間無事故無違反に努めなければいけませんね。

コメント

  1. […] […]

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